労働保険事務組合とは
労働者を1人でも使用する事業主は、どの業種でも労働保険(労災保険、雇用保険)に加入手続きが必要です。
― 皆さまに代って次の業務を行います ― |
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※常時しようする労働者の総数が300人(金融業、保険業、不動産業、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の事業主の方なら事務委託をすることができます。
事務委託によりこんな利点があります
1. 労災保険に加入することができない法人の取締役(常勤)、個人事業主・家族従事者も労災保険に特別加入することができます。
2. 労働保険料が3回分割で納付できます。
3. 労働保険事務組合が事業主の皆さんに代わって事務処理をするので事務の負担が軽減されます。
2. 労働保険料が3回分割で納付できます。
3. 労働保険事務組合が事業主の皆さんに代わって事務処理をするので事務の負担が軽減されます。
事務委託書