建設業の許可について
◎建設業の北海道知事許可に係る審査基準、標準処理期間、申請に係る取扱い等については、
建設業法に基づく許可事務に関する要綱 をご覧ください。
1 建設業の許可とは
建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。 ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事です。
2 建設業の許可業種
建設業の許可は、次の29の業種ごとに取得する必要があります。
土木工事業 |
建築工事業 |
大工工事業 |
左官工事業 |
とび・土工工事業 |
石工事業 |
屋根工事業 |
電気工事業 |
管工事業 |
タイル・れんが・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 |
鉄筋工事業 |
舗装工事業 |
しゅんせつ工事業 |
板金工事業 |
ガラス工事業 |
塗装工事業 |
防水工事業 |
内装仕上工事業 |
機械器具設置工事業 |
熱絶縁工事業 |
電気通信工事業 |
造園工事業 |
さく井工事業 |
建具工事業 |
水道施設工事業 |
消防施設工事業 |
清掃施設工事業 |
解体工事業 |
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3 許可の要件
建設業の許可を受けるためには、次の要件を満たしていることが必要です。
(1) |
経営業務の管理責任者としての経験を有していること |
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許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうち一人が、個人である場合には本人又は支配人のうち一人が、許可を受けようとする建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していることが必要です。
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(2) |
専任の技術者を有していること |
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許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所ごとに、一定の資格・経験を持つ専任の技術者を置くことが必要です。
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(3) |
請負契約に関して誠実性を有していること |
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許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
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(4) |
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
4 大臣許可と都道府県知事許可
二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には国土交通大臣の、一の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合には当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受ける必要があります。
5 一般建設業の許可と特定建設業の許可
建設業の許可は、許可を受けようとする業種ごとに、一般建設業又は特定建設業の許可を受けなければなりません。どちらの許可も建設工事の発注者から直接請け負う請負金額には制限がありませんが、特定建設業の許可を受けていない者は、発注者から直接請け負った一件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工することはできません。
6 許可を受けるには
(1) |
許可申請書類の入手 |
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許可申請書に必要な書類は、 こちら でダウンロードできます。また、(一社)北海道土木協会など(申請書用紙販売先一覧)で販売されています。 許可申請をするに際して、疑義が生じた場合には、下記の問い合わせ先にご照会下さい。
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(2) |
許可手数料 |
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・国土交通大臣の許可 新規の許可 − 15万円(登録免許税) 更新又は同一許可区 分内での追加の許可 − 5万円(許可手数料) ・都道府県知事の許可 新規の許可 − 9万円(許可手数料) 更新又は同一許可区 分内での追加の許可 − 5万円(許可手数料) |
(3) |
書類の提出先 |
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国土交通大臣許可については、主たる営業所(通常は本社、本店)の所在地を管轄する都道府県知事(北海道の場合は、道庁建設部建設政策局建設管理課)を経由して国土交通大臣へ、知事許可については、営業所の所在地を管轄する総合振興局(振興局)建設指導課に提出して下さい。 |
建設許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。
[1]許可申請の区分
新規
現在有効な許可をどの許可行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合
*以前許可を有していた者が許可取得後、許可業種の全部を廃業し、再度許可を取得するために申請する場合も、この「新規」に該当します。
許可換え新規
建設業法第9条第1項各号のいずれかに該当することにより、現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
*建設業法(抄)
(許可換えの場合における従前の許可の効力)
第9条 許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各号の一に該当して許可を受けた建設業を営もうとする場合において、第3条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置することとなったとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が2以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき
般・特新規
a)一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合
*bの場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請することとなります。
*bの場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合には、特定建設業の全部を廃業させた後、新たに一般建設業の許可を申請することなります。(新規許可申請となります。)
業種追加
a)一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合
b)特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合
更新
すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合
[2]手数料の納入
許可を申請する場合は、次の区分により「登録免許税」または「許可手数料」の納入が必要です。
大臣許可を申請する場合の許可手数料
● 国土交通大臣の新規の許可
登録免許税 15万円(納入先は、本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。 (下記参照))
《北海道開発局に新規の許可を申請する業者》
○札幌北税務署
住所:〒001-0031 札幌市北区北31条西7丁目3番1号
電話番号:011(707)5111
《東北地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○仙台北税務署
住所:〒980-8402 仙台市青葉区上杉1丁目1番1号
電話番号:022(222)8121
《関東地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○浦和税務署住所:〒330-9590 さいたま市浦和区常盤4丁目11番19号
電話番号:048(833)2651
《北陸地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○新潟税務署
住所:〒951-8685 新潟市中央区西大畑町5191番地
電話番号:025(229)2151
《中部地方整備局に新規の許可を申請する業者》
○名古屋中税務署
住所:〒460-8522 名古屋市中区三の丸三丁目3番2号
電話番号:052(962)3131
《近畿地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○大阪東税務署
住所:〒540-0008 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06(6942)1101
《中国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○広島東税務署
住所:〒730-0012 広島市中区上八丁堀3番19号
電話番号:082(227)1155
《四国地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○高松税務署
住所:〒760-0018 香川県高松市天神前2番10号
電話番号:087(861)4121
《九州地方整備局に新規の許可を申請する場合》
○博多税務署
住所:〒812-8706 福岡市東区馬出1丁目8番1号
電話番号:092(641)8131
《沖縄総合事務局に新規の許可を申請する場合》
○北那覇税務署
住所:〒901-2550 浦添市宮城5丁目6番12号
電話番号:098(877)1324
*登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。
● 国土交通大臣の許可の更新及び同一区分内における追加の許可
許可手数料 5万円(収入印紙で納入(許可申請書にはり付ける。ただし、消印はしないこと。))
知事許可を申請する場合の許可手数料
● 都道府県知事の新規の許可 9万円
● 都道府県知事の許可の更新及び同一許可区分内の追加の許可 5万円
*納入方法は、当該都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合とがあり、都道府県により異なっていますが、概ね収入証紙による場合が多いようです。
*詳細については、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
[3]申請書等の提出先
提出先
● 国土交通大臣許可を申請する場合
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
● 都道府県知事許可を申請する場合
都道府県知事に提出
提出部数
● 国土交通大臣の許可の申請書(添付書類を含む。)
正本1部と副本1部(申請者の控え用)が必要です。
● 都道府県知事の許可の申請書(添付書類を含む。)
都道府県知事が定める数が必要です。(許可行政庁へ直接、お問い合わせ下さい。)