国や地方自治体の制度を活用し、事業主の方の経済的負担等を軽減いたします。
札幌社会保険協会で代行している主な助成金は下記のとおりです。
※そのほかにも代行申請が可能な場合がありますので、その都度ご相談下さい。
年度が替わるごとに助成金制度も変わっていくのが現状です。まずは、資格要件にあてはまるか、
その助成金を利用するメリット・デメリットを考慮したうえでの検討が肝要です。
◆ 助成の対象経費とは?
平成29年12月16日〜平成30年3月15日(以下「対象期間」)の間に、通年雇用化させた季節労働者に支払った賃金(賞与も含む)の額面に応じて一部助成が行われます。
平成29年12月16日〜平成30年1月31日の申請(通年雇用届等の提出)から、65歳以上の方を通年雇用助成金の申請対象労働者とすることができます。
◆ 対象となる季節労働者は?
平成29年9月16日以前から申請企業に季節労働者として雇用され、平成30年1月31日現在において雇用保険の短期雇用特例一時金の受給資格を得て、支給を受けることが見込まれる方。
◆ 支給される助成額は?
対象労働者1名につき、継続支給されます。
● 新規継続労働者 (1年目)対象期間中の支払賃金額の2/3の額(71万円を限度)
● 継続労働者 (2年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
● 再継続労働者 (3年目) 対象期間中の支払賃金額の1/2の額(54万円を限度)
※)支給対象労働者の算定は次のとおりです。
【算定式】
支給対象労働者数=申請対象労働者数−(基礎数−平成30年3月15日現在の継続雇用労働者数)
※)次のいずれかに該当する方は、本奨励金の対象となりません。
@季節的業務に直接従事していない労働者(管理責任者、事務員など)
A遠隔地への出稼ぎ労働者(出稼ぎ就労を常態とする)
<助成金の受給までの流れ>
@ 対象労働者の事業所内就労、事業所外就労、業務転換
A 通年雇用届の提出 (平成29年12月16日〜 平成30年1月31日)
B 通年雇用奨励金の支給申請(平成30年 3月16日〜 平成30年6月15日)
C 助成金支給(支給申請書を受理してから、2カ月ほどで北海道労働局から支給されます)
特定求職者雇用開発助成金制度
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。
本助成金を受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
対象労働者 | 支給額 | 助成対象期間 | 支給対象期ごとの支給額 | |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
|
[3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 |
40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
|
短時間労働者(※4) | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 | 1/3(中小企業事業主以外1/4) |
・対象労働者が重度障害者等の場合 | 1/2(中小企業事業主以外1/3) |
〈その他にも目的に応じて、様々な助成金があります〉
❶【職業訓練経費の一部を加算助成】(職業訓練助成)
対象事業主が通年雇用対象労働者に対し、業務に必要な知識や技能を習得させるために職業訓練を実施した場合、事業主に対して訓練にかかった費用の一部を通常の助成金に加算して支給します。
❷【申請対象季節労働者を冬期間に賃金を支払って休業させた場合の助成】(休業助成)
申請事業主が対象期間中に、通年雇用対象労働者を休業させた場合、休業期間中(1月1日〜4月30日)に支払った休業手当(60日分限度)と対象期間の賃金の合計の1/3(初年度は1/2)が支給されます。
❸【指定業種以外の事業を新たに始めた場合の助成】(新分野進出助成)
申請事業主が指定業種以外の業種に属する事業を新たに実施するために、必要な事業所を設置、又は整備して対象となる季節労働者を通年雇用した場合は、設置又は整備に要した額の1/10の額(最大500万円)の額を1年毎に3年間、通年雇用奨励金の助成額を通常の助成金に加算して支給します。
❹【季節労働者のトライアル雇用後、常用雇用に移行し6カ月以上雇用した場合の助成】(季節トライアル雇用)
指定業種以外の事業を行う一般の事業主が、季節労働者をトライアル雇用終了後も引き続き常用雇用することが確実な場合は、トライアル雇用後6カ月間の賃金の1/2の額からトライアル雇用助成金の額を減じた額(上限71万円)が支給されます。
❺【季節労働者を季節的労働業務以外の業務に転換し、継続して雇用した場合の助成】(業務転換助成)
対象労働者を季節的業務以外への業務に転嫁させ、継続して雇用する場合、対象労働者に支払った賃金の一部を助成する制度です。業務転換の開始日から起算して6カ月の期間に支払った賃金の1/3(上限額71万円が支給されます。)
❻【季節労働者の移動就労経費の助成】
季節労働者の移動労働経費の助成、本州等への長期出張に活用できます。
適正な工事請負契約書に基づき、冬期に指定地域外(その距離が片道400q以上であること。)へ移動して建設業等の業務のため奨励金の対象労働者を就労させ、その労働者の移動に要する経費を負担した場合には、移動就労にかかる経費が助成対象となります。
※ ご注意)同一の目的で他の助成金制度を利用した場合、制度によっては利用できないこともありますので、事前にご確認ください。
※ 過去一年にわたり解雇者を出している場合は助成金制度を利用できないことがありますのでご注意ください。